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民事再生

民事再生とは、借金の返済不能などにより債務者が破産する可能性がある場合、裁判所に申請し債務額を減額してもらう手続きです。 これにより、返済金額を減らしてもらい、裁判所の認めた再生計画により残額を返済していきます。

個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。

手続に若干の違いはありますが、どちらも総債務額が5,000万円以下の個人債務者で、かつ継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が、原則として3年間一定額を弁済することにより、残額の免除がうけられる手続です。

※弁済期間は、特別な事情があれば、5年まで伸長も可能。

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